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飛行機チャーターと経費と税金について

飛行機チャーターと経費と税金について

 

「飛行機チャーター」「経費」「税金」、この3つの言葉を並べたとき、皆様は何を思いうかべるでしょうか?

Woman meeting financial adviser in office

従来より飛行機は値段が高いこともあり複数の投資家で保有し、使い手であるエアライン等がリースを受けるというビジネス形態をとっております。また日本においては飛行機の「最大離陸重量※」毎に法定耐用年数が決まっており、特にビジネスジェットやヘリコプターなど最大離陸重量が5.7トン以下の機体は法定耐用年数がなんと5年と短いのです。実際利用できる経済耐用年数と比べて短いため、しばし投資家の償却用資産として購入されるケースもあります。※航空機の機種ごとに定められた、その機種が離陸することができる総重量の最大値

しかし今回は飛行機の資産として保有する時の話ではなく、利用する場合のケースについてです。償却資産としての魅力は多くの記事に掲載されていますが、今回は虎ノ門パートーナーズ代表の矢作税理士に、飛行機を利用する(チャーターする)場合の話を伺いたいと思います。

 

Q1.役職員がエアライン等を出張利用する場合の費用は通常会計上「旅費交通費」として損益計算書上計上することが一般的だと思います。税務上も損金として算入されるものでしょうか?別の費用項目など取扱い上の注意等もあれば教えてください。

A. 事業運営のため必要な費用であり、販売費、一般管理費として処理される旅費交通費につきましては、通常税務上も損金算入されるものとなります。当該旅費交通費中に法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用が含まれ、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものは前払費用として処理される事となりますが、支出した日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

 

Q2.エアラインの席売りは片道一人数万円のルートが多いですが、1機丸ごとチャーターする場合は数十万円から海外の場合は数千万円かかるケースもあります。こういった金額でも全額損金算入できるものでしょうか?

A. 事業内容や同種・同規模の会社との比較、社会通念上での判断より、会社業務を遂行するための合理性のあるケースでは全額損金算入可能となります。

個別の取引に係る実際の税務・会計上の処理及び取り扱いにつきましては、顧問税理士等にご相談頂きますようお願いいたします。

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